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みなし輸出とは? 留学生・外国人研究者への技術提供と「特定類型」

更新日: 2026-10-10

国内での技術提供が管理対象になる「みなし輸出」と、2022年5月から明確化された「特定類型」について、大学・企業の実務の観点で解説します。

みなし輸出とは

外為法第25条第1項は、国内であっても非居住者に対してリスト規制技術を提供する取引を、許可の対象としています。国内での提供が外国への提供と同じように扱われるため、「みなし輸出」と呼ばれます。

例えば、来日して間もない外国人研究者や、海外の大学からの短期の研究生は、一般に非居住者として扱われます。

特定類型(2022年5月からの運用明確化)

居住者への提供であっても、その人が外国の政府や法人などの強い影響下にある場合は、非居住者への提供と同様に管理対象とされます。これを「特定類型」といいます。

経済産業省の通達では、①外国政府・外国法人等との雇用契約等によりその指揮命令に服する者、②外国政府等から多額の金銭その他の重大な利益を得ている(得ることを約している)者、③本邦での行動について外国政府等の指示の下で行動する者、が示されています。

大学・企業は、雇用や受入れの際に誓約書などで特定類型への該当の有無を確認する運用が推奨されています。

許可が不要になる主な例外

公知の技術を提供する場合、学会発表や論文投稿など公知とすることを目的とする場合、基礎科学分野の研究活動として提供する場合などは、許可は不要とされています(貿易関係貿易外取引等に関する省令第9条)。要件を満たすかどうかは、条文と経済産業省の資料で確認してください。

実際の取引を確認する

取引の種類・品目・相手先・用途を入力すると、該当し得る規制と根拠条文を一覧で確認できます(登録不要・入力は保存しません)。

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出典

本記事は一般的な解説であり、個別の取引についての法的助言ではありません。最新の法令・通達は所管官庁の情報で確認してください。