該非判定とは? 輸出前に確認する手順をやさしく解説
更新日: 2026-10-10
安全保障輸出管理の第一歩となる「該非判定」の意味と、リスト規制・キャッチオール規制を確認する流れを、条文の位置づけとあわせて解説します。
該非判定とは
該非判定とは、輸出しようとする貨物や提供しようとする技術が、外為法に基づくリスト規制の対象(該当)か、対象外(非該当)かを確認する作業です。
貨物の輸出は外為法第48条、技術の提供(役務取引)は外為法第25条で、経済産業大臣の許可が必要な場合が定められています。規制される品目は、貨物は輸出貿易管理令(輸出令)別表第一、技術は外国為替令(外為令)別表に、1項から15項までの区分で掲げられています。
具体的な仕様(性能の閾値など)は「輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令」(貨物等省令)で定められています。
確認の流れ
1. 取引の種類を整理する:貨物の輸出か、技術の提供か、国内での提供(みなし輸出)か、仲介貿易かによって、適用される条文が変わります。
2. リスト規制を確認する:品目が1〜15項のどこに当たり得るかを特定し、貨物等省令の仕様(例:工作機械の位置決め精度)と比べます。メーカーの該非判定書やパラメータシートがあれば活用します。
3. キャッチオール規制を確認する:リスト規制に該当しない場合でも、用途や需要者に懸念があれば許可が必要になることがあります(輸出令別表第一の16項)。
4. 仕向地の規制を確認する:北朝鮮のように品目を問わず輸出が禁止されている国・地域や、ロシア・ベラルーシ向けの制裁措置などがあります。
5. 特例・例外を確認する:少額特例や、技術提供の許可例外(公知の技術、基礎科学分野の研究など)が使えるかを確認します。
記録を残す
判定の根拠(どの項番・条文と比べたか)を記録しておくことは、社内・学内の管理体制として重要です。経済産業省は、輸出者等遵守基準や輸出管理内部規程(CP)の整備を推奨しています。
出典
本記事は一般的な解説であり、個別の取引についての法的助言ではありません。最新の法令・通達は所管官庁の情報で確認してください。